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更新日付:2007年02月15日 環境政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例 第5条第1項 リサイクル製品の認定 知事(環境政策課)

審査基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
(認定)
第五条第一項 リサイクル製品の製造又は加工(以下「製造等」という。)を行い、又は行おうとする者は、当該リサイクル製品が次に掲げる要件(県内に主たる事務所を有する者の製造等に係るリサイクル製品にあっては、第二号から第四号までに掲げる要件。以下「認定要件」という。)のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。

基準法令

○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
(認定)
第五条第一項 リサイクル製品の製造又は加工(以下「製造等」という。)を行い、又は行おうとする者は、当該リサイクル製品が次に掲げる要件(県内に主たる事務所を有する者の製造等に係るリサイクル製品にあっては、第二号から第四号までに掲げる要件。以下「認定要件」という。)のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。
一 県内の事業場で製造され、又は加工されること。
二 原材料となる循環資源が主に県内で発生したものであること。
三 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造され、又は加工されること。
四 規則で定める安全性、規格その他必要な事項に関する基準に適合すること。

○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例施行規則
(安全性、規格その他必要な事項に関する基準)
第三条 条例第五条第一項第四号に規定する規則で定める安全性、規格その他必要な事項に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該リサイクル製品に含まれる物質が土壌に溶出する可能性がある場合にあっては、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた土壌の汚染に係る環境上の条件についての基準に適合すること。
二 次に掲げる規格のいずれかに適合すること。
イ 日本産業規格又は日本農林規格
ロ 県又は国が定める土木工事等に係る共通仕様書に定める規格
ハ 知事が別に定める規格
三 次のイ及びロに掲げるリサイクル製品の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める配合率基準(配合されること等によりリサイクル製品の原材料に含まれる循環資源の割合に関する基準をいう。以下同じ。)に適合すること。
イ 財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品の認定に係る基準(以下「エコマーク認定基準」という。)に配合率基準が定められている商品の類型(当該配合率基準によらないことについて合理的な理由があると認められる商品の類型として知事が別に定めるものを除く。)に属するリサイクル製品 当該リサイクル製品が属する商品の類型に係るエコマーク認定基準に定める配合率基準
ロ イに掲げるリサイクル製品以外のリサイクル製品 知事が別に定める配合率基準

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 100日
うち協議機関での期間
100日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境政策課循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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