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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第55条第3項 医療法人の解散の認可 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
医療法の一部を改正する法律の施行に関する件
(昭和25年8月2日 厚生省発医98 各都道府県知事宛 厚生事務次官通知)
第4 組織変更等に関する事項
 2 総会の決議又は目的たる業務の成功の不能による解散の認可を決定するに当たっては、医療事業の特殊性に鑑み、解散により、当該地方における住民から必要な医療を奪うことのないよう、特に解散後の病院の処分等につき適切な指導を加えられたいこと。

根拠条文等

根拠法令

医療法
第55条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

  定款をもつて定めた解散事由の発生
  目的たる業務の成功の不能
  社員総会の決議
  他の医療法人との合併
  社員の欠亡
  破産手続開始の決定
  設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第3号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
  寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
  第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第1項第1号若しくは第5号又は第3項第1号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 25
うち協議機関での期間 1(医療審議会医療法人部会開催が年3回となっていることに留意)
25

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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