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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第50条第1項 定款又は寄附行為の変更の認可 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:

医療法第44条第1項の医療法人設立認可の基準として添付した「医療法人設立認可申請各種様式及び留意事項」による。

根拠条文等

根拠法令

医療法
(定款又は寄附行為の変更)
第50条 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

第45条 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

基準法令

医療法施行規則
第30条の34 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

医療法の一部を改正する法律の施行に関する件
(昭和25年8月2日 厚生省発医98 各都道府県知事宛 厚生事務次官通知)
第4 組織変更等に関する事項
 1 定款又は寄附行為変更及び合併の認可決定の基準については、設立の認可決定の場合に準ずること。特に事業の拡張又は附帯業務の経営により、医療内容の低下を来すことのないよう注意せられたいこと。 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10
うち協議機関での期間
10

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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