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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医療法 | 第46条の3第1項 | 医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
○医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
(昭和61年6月26日 健政発第410号 各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知)
最終改正 平成24年3月30日 医政発0330第26号
第1 医療法人制度に関する事項
5 医療法人の理事長
(1) 法第46 条の3第1項の規定の趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の欠落に起因し問題が惹起されるような事態を未然に防止しようとするものであること。
(2) 同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合には、行われるものであること。
(3) 次に掲げるいずれかに該当する医療法人については、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可が行われるものであること。
① 特定医療法人又は社会医療法人
② 地域医療支援病院を経営している医療法人
③ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
(4) (3)に掲げる要件に該当する以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構
成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること。)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県知事の認可が行われるものであること。
この場合、認可の可否に関する審査に際しては、あらかじめ都道府県医療審議会
の意見を聴くこと。
(5) (3)及び(4)の取扱いに当たっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないことを十分確認すること。
根拠条文等
根拠法令
第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5 |
処理機関での期間 | 10 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15 |