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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第46条の2第1項 医療法人の理事数の例外の認可 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
○医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
(昭和61年6月26日 健政発第410号 各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知)
 最終改正 平成24年3月30日 医政発0330第26号

 第1 医療法人制度に関する事項
 4 医療法人の理事数
   法第46条の2第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても、可能な限り、理事2人を置くことが望ましいこと。

根拠条文等

根拠法令

医療法
第46条の2 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもつて足りる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10
うち協議機関での期間
10

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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