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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第44条 医療法人の設立認可 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:

別添「医療法人設立認可申請各種様式及び留意事項」による。


医療法人設立認可申請各種様式及び留意事項(青森県健康福祉部医療薬務課).pdf

根拠条文等

根拠法令

医療法
(設立許可)

第44条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
  目的
  名称
  その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
  事務所の所在地
  資産及び会計に関する規定
  役員に関する規定
  社団たる医療法人にあつては、社員たる資格の得喪に関する規定
 八 財団たる医療法人にあっては、評議会及び評議員に関する規定
 九 解散に関する規定
 十 定款又は寄附行為の変更に関する規定
 十一公告の方法
第45条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 
 
(資産)
第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

基準法令

医療法施行規則
(医療法人の資産)
第30条の34 医療法人は、その開設する病院、診療所、又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30
うち協議機関での期間 1(医療審議会医療法人部会開催が年3回となっていることに留意)
30

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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