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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医療法 | 第18条 | 病院等の専属薬剤師配置免除の許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
医療法
(専属薬剤師)
第18条 病院又は診療所にあつては、開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
基準法令
医療法施行規則
第6条の6 法第18条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
青森県医療法施行条例
(病院又は診療所の専属の薬剤師の配置)
第3条 法第18条本文の規定による病院又は診療所の専属の薬剤師の配置については、省令第6条の6に規定するところによるものとする。
青森県医療法施行条例
(病院又は診療所の専属の薬剤師の配置)
第3条 法第18条本文の規定による病院又は診療所の専属の薬剤師の配置については、省令第6条の6に規定するところによるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10 |