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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第7条第3項 診療所の診療病床の設置及び変更の許可 地域県民局長(地域健康福祉部)

審査基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

(診療所の病床の設置及び変更の許可)
医療法第7条(略)
3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更し
 ようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければな
 らない。

基準法令

(病院の法定定員及び施設の基準等)
第21条 病院は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第12号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

 一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
  各科専門の診察室
  手術室
 四 処置室
  臨床検査施設
  エックス線装置
  調剤所
  給食施設
  診療に関する諸記録
  診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
 十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
 十二 その他都道府県の条例で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第3号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
  厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
  機能訓練室
  その他都道府県の条例で定める施設
3 都道府県が前2項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

○医療法施行規則
(病院、診療所の構造設備の基準)
第16条 法第23条第1項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための収容施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。

  診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第4章に定めるところによること。
  病室は、地階又は第3階以上の階には設けないこと。ただし、第30条の12に規定する病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第3階以上に設けることができる。
 二の二 療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。
  病室の床面積は、次のとおりとすること。
  イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
  ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人を入院させるものにあつては6.3平方メートル以上、患者2人以上を入院させるものにあつては患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
  小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の3分の2以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、6.3平方メートル以下であつてはならない。
  機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
  精神病室、伝染病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して危害防止又は伝染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
 七 精神病室の設備については、保護のために必要な方法を講ずること。
  第2階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第2階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては100平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を1とすることができる。
  前号に規定する直通階段の構造は、次の通りとすること。
  イ 階段及び踊場の幅は、内法を1.2メートル以上とすること。
  ロ けあげは0.2メートル以下、踏面は0.24メートル以上とすること。
  ハ 適当な手すりを設けること。
   第3階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、第8号に規定する直通階段のうちの1又は2を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
 十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
  イ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。
  ロ イ以外の廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、2.1メートル以上としなければならない。
  ハ イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上としなければならない。
 十二 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、病院にあつては法第21条第1項第8号に規定する消毒施設のほかに必要な消毒設備を、診療所にあつては必要な消毒設備を設けること。
 十三 歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
 十四 調剤所の構造設備は次に従うこと。
  イ 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
  ロ 冷暗所を設けること。
  ハ 感量10ミリグラムのてんびん及び500ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
 十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
 六 消火用の機械又は器具を備えること。
2 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
 
(病院及び療養病床を有する診療所の従業者員数の標準)
第19条 法第21条第1項第1号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。
  医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2.5(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数
  歯科医師
  イ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
  ロ イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
2 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて従うべきものは、次のとおりとする。
  薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75をもつて除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
  看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもつて除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
  看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1
  栄養士 病床数100以上の病院にあつては、1
3 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次のとおりとする。
  診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
  理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数
4 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第11条第1項又は歯科医師法施行規則 (昭和23年厚生省令第48号)第11条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
5 第1項及び第2項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

(病院の施設及び記録)
第20条 法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
  各科専門の診察室については、1人の医師が同時に2二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
  手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
  手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
  処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。ただし、場合により2以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
  臨床検査施設は、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
  前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第15条の2の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。
  エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。
  給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。
  前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第15条の2の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。
  診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
 十一 療養病床を有する病院の1以上の機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
(病院の施設基準)
第21条 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
  消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
  談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
  食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
  浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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