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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
医療法 第4条第1項 地域医療支援病院の名称の承認 保健所 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
○地域医療支援病院の承認要件の見直しについて(平成10 年5月19 日付け健政発第639 号)
(平成26.3.31医政発0331第4号 各都道府県衛生主管部長宛 厚生労働省医政局長通知)
別紙
1 開設者が国、都道府県、市町村、社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者であること。(法第4条第1項)

2 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対して医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診察、研究又は研修に利用させるための体制が整備されていること。(法第4条第1項第1号)

3 救急医療を提供する能力を有すること。(法第4条第1項第2号)
4 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。(法第4条第1項第3号)
5 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。(法第4条第1項第4号)

6 地域医療支援病院の法定施設等

  地域医療支援病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。(法第22条)  

根拠条文等

根拠法令

(地域医療支援病院)
○医療法
第4条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一 
 部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
 (以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されてい
 ること。
二 救急医療を提供する能力を有すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号
 から第九号までに規定する施設を有すること。
六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に
 基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなけれ
 ばならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならな
 い。

基準法令

(地域医療支援病院の有すべき施設)
○医療法
第22条 法第21条第1項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

 一 集中治療室
 二 診療に関する諸記録
 三 病院の管理及び運営に関する諸記録
 四 化学、細菌及び病理の検査施設
 五 病理解剖室
 六 研究室 
 七 講義室
 八 図書室
 九 その他厚生労働省令で定める施設

○医療法施行規則
第22条 法第22条第9号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第22条の4において同じ。)とする。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30
うち協議機関での期間 1(医療審議会開催が必要となることに留意)
30

地域医療支援病院は、主に地域の医療機関からの紹介患者に対する医療の提供や、病院のもつ医療機器の共同利用、救急医療の実施及び地域医療機関の医療従事者の資質向上のための研修を行うなど、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備えた病院として、医療法に基づき医療審議会の意見を聴いて、知事が承認するものである。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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