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更新日付:2015年04月28日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜伝染病予防法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
家畜伝染病予防法 第50条 動物用生物学的製剤の使用の許可(ツベルクリン及びヨーニンの使用に係る許可に限る) 農林水産事務所家畜保健衛生所長

審査基準

設定:
最終改定:

独立行政法人 家畜改良センター奥羽牧場、独立行政法人 農業技術研究機構動物衛生研究所七戸研究施設、国立大学法人 弘前大学及び北里大学獣医学部施設内で飼育管理されている牛の使用に限る。

根拠条文等

根拠法令

○家畜伝染病予防法

第五十条  農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。

基準法令

○家畜伝染病予防法施行規則
(動物用生物学的製剤の指定)
第五十七条
 法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
二 牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン 

○青森県事務委任規則
(家畜保健衛生所長への委任)

一 家畜伝染病予防法の施行に関する次のこと。
ヲ 第五十条の規定による動物用生物学的製剤の使用の許可(ツベルクリン及びヨーニンに係る許可に限る)に関すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20
うち協議機関での期間
20

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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