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更新日付:2022年07月13日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2第5項;第15条の2の6第2項 産業廃棄物処理施設使用前検査、産業廃棄物処理施設変更に係る使用前検査 知事(環境保全課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:令和2年3月26日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(許可の基準等)
第十五条の二第五項 前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

(産業廃棄物処理施設)
第十五条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項
4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

(変更の許可等)
第十五条の二の六 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(産業廃棄物処理施設)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
二 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
四 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
六 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
七 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
九 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十の二 廃水銀等の硫化施設
十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
第七条の二 法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 要縦覧等産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設  25日
要縦覧等産業廃棄物処理施設 30日
うち協議機関での期間
要縦覧等産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設  25日
要縦覧等産業廃棄物処理施設  30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081 

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