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更新日付:2019年1月15日 産業イノベーション推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
職業能力開発促進法施行規則 第65条 技能検定試験の免除 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成10年2月4日
最終改定:平成31年1月15日

 技能検定試験の免除に関する審査に当たっては、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第65条の規定及び昭和44年労働省告示第37号(職業能力開発促進法施行規則第65条の規定に基づく技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲)のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。

(1) 検定職種に相当する免許職種

 省令第65条第2項から第6項までの表の上欄に規定する「当該検定職種に相当する免許職種」とは、省令別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種とする。(平成16年4月1日付け能発第0401001号厚生労働省職業能力開発局長通知の別添1(技能検定試験事務手引(都道府県及び都道府県職業能力開発協会関係))の巻末表1(以下「巻末表1」という。)中「検定職種」及び「免許職種」の項参照)

(2) 検定職種に相当する訓練科

 省令第65条第1項から第6項までの表の上欄に規定する「当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科」、「当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科」、「当該検定職種に相当する訓練科」及び「当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科」は、それぞれ巻末表1の「検定職種」の項に掲げる検定職種に対応する「試験免除」の項中「普通課程の普通職業訓練」、「短期課程の普通職業訓練」、「専門課程、特定専門課程の高度職業訓練」及び「応用課程、特定応用課程の高度職業訓練」の欄に掲げる訓練科並びに厚生労働省人材開発統括官が検定職種に関する訓練科として個別に認定する訓練科とする。

職業能力開発促進法施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます(昭和四十四年十月一日(労働省令第二十四号)
第65条

職業能力開発促進法施行規則第六十五条の規定に基づく技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲このリンクは別ウィンドウで開きます(昭和四十四年十月一日労働省告示第三十七号)

検定職種と訓練科及び免許職種の対応関係(都道府県知事が実施する検定職種に限る。)このリンクは別ウィンドウで開きます(巻末表1と同旨の表)

根拠条文等

根拠法令

職業能力開発促進法施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます(昭和四十四年十月一日(労働省令第二十四号)
第65条

基準法令

職業能力開発促進法施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます(昭和四十四年十月一日(労働省令第二十四号)
第65条

職業能力開発促進法施行規則第六十五条の規定に基づく技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲このリンクは別ウィンドウで開きます (昭和四十四年十月一日労働省告示第三十七号)

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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商工労働部 労政・能力開発課 職業能力開発グループ
電話:017-734-9415  FAX:017-734-8117

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