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更新日付:2022年03月10日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁業調整規則 第33条第1項 水産動物の採捕の許可 知事(水産振興課、水産事務所)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月10日
1.許可の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)採捕を行おうとする河川及び湖沼において種苗放流等の増殖事業を行い、水産資源の保護培養に努めている団体の構成員である者
(2)知事が資源の有効利用上特に適当と認めた者
2.許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、新規許可については、1年以内とする。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
(水産動物の採捕の許可)
第33条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
(1)えり
(2)やな
(3)建網
(4)敷網(縦又は横が1m以上のものに限る。)
(5)ひき網
(6)追込網
(7)刺し網(三枚網を除く。)
(8)いぐり網
(9)持網(口径最長部1m以上のものに限る。)
(10)さで網(口径最長部1m以上のものに限る。)
(11)はえ縄
(12)せん筒(口径最長部30cm以上のものに限る。)
(13)やす又はほこ(うなぎ又はかれいをとることを目的とするものに限る。)
(14)投網(さくらます(やまめ(さくらますのうち、ふ出後引き続き内水面(十和田湖を除く。)において生活する期間におけるものをいう。以下同じ。)を含む。)又はからふとますをとることを目的とするものに限る。)
(15)じょれん
(16)留漁法
(17)瀬付漁法
(18)しば付漁法

基準法令

○青森県漁業調整規則
(許可又は起業の認可についての適格性)
第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1)漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2)暴力団員等であること。
(3)法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。
(4)暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(水産動物の採捕の許可)
(水産動物の採捕の許可)
第33条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。
(1)えり
(2)やな
(3)建網
(4)敷網(縦又は横が1m以上のものに限る。)
(5)ひき網
(6)追込網
(7)刺し網(三枚網を除く。)
(8)いぐり網
(9)持網(口径最長部1m以上のものに限る。)
(10)さで網(口径最長部1m以上のものに限る。)
(11)はえ縄
(12)せん筒(口径最長部30cm以上のものに限る。)
(13)やす又はほこ(うなぎ又はかれいをとることを目的とするものに限る。)
(14)投網(さくらます(やまめ(さくらますのうち、ふ出後引き続き内水面(十和田湖を除く。)において生活する期間におけるものをいう。以下同じ。)を含む。)又はからふとますをとることを目的とするものに限る。)
(15)じょれん
(16)留漁法
(17)瀬付漁法
(18)しば付漁法
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 第4条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合
(2) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合
(3) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合
3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 採捕の種類
(3) 採捕する区域、期間及び水産動物の種類
(4) 漁具の数、規模及び構造又は漁法
(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(6) その他参考となるべき事項
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。
(1) 申請者が第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合
(2) 漁業調整のため必要があると認める場合
5 採捕の許可の有効期間は、1年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、1年未満の範囲内において知事が内水面漁場管理委員会の意見を聴いて定める期間とする。
6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第13項において準用する第23条第1項の規定により採捕の許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示又は同条第11項の規定による命令により第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。
(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 採捕の種類
(3) 許可番号
(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数
(5) 採捕の許可の有効期間
(6) 条件
(7) その他参考となるべき事項
10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、前項の許可証(以下この条において「許可証」という。)を自ら携帯し、又は採捕責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は採捕を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。
11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させれば足りる。
12 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
13 第8条第2項、第9条第2項及び第3項、第13条、第20条第3項、第22条、第23条、第26条、第27条(第2号を除く。)、第28条、第29条(第2号及び第3号を除く。)並びに第30条の規定は、採捕の許可について準用する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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