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更新日付:2003年08月22日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁業調整規則 第48条第1項,第48条第8項 特別採捕の許可、特別採捕の許可事項変更の許可 知事(水産振興課、水産事務所)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年2月9日
(試験研究等の適用除外)
第48条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。以下同じ。)の供給(自給を含む。)又は病虫害等の防除(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
(試験研究等の適用除外)
第48条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。以下同じ。)の供給(自給を含む。)又は病虫害等の防除(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
8 第1項の許可を受けた者は、第3項の許可証に記載された事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
9日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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