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更新日付:2022年03月14日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県漁業調整規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県漁業調整規則 第4条 漁業の許可 知事(水産振興課、水産事務所)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月14日
知事が漁業の許可又は起業の認可をしようとするときは、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する第42条第1項の規定に基づき、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示する。
また、規則第10条の他、次に掲げる漁業については、各取扱方針に基づき審査する。
02青森湾内におけるいわし小型まき網漁業の許可等の取扱方針.pdf
03しらうお機船船びき網漁業の許可等の取扱方針.pdf
04さより二そうびき機船船びき網漁業の許可等の取扱方針.pdf
05たいごち網漁業の許可等の取扱方針.pdf
06日本海さめ固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
07さめ固定式さし網漁業(太平洋海域)の許可等の取扱方針.pdf
08めばる固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
09太平洋におけるめぬけ固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
10青森県日本海南部(岩崎村沖合)海域におけるほっけ・めばる固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
12日本海におけるひらめ固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
16こうなご光力利用敷網漁業の許可等の取扱方針.pdf
17光力利用やりいか敷網漁業の許可等の取扱方針.pdf
20小型さけ・ますはえなわ漁業の許可等の取扱方針.pdf
25太平洋におけるかれい底建網漁業の許可等の取扱方針.pdf
26たい追込網漁業の許可等の取扱方針.pdf
27青森県沖合海域における潜水器漁業の許可等の取扱方針.pdf
01青森県沖合海域におけるあわび・なまこ漁業の許可等の取扱方針.pdf
15青森県太平洋沖合海域における流し網漁業の許可等の取扱方針.pdf
18えびかご漁業の許可等の取扱方針.pdf
19べにずわいかにかご漁業の許可等の取扱方針.pdf
21青森県沖合海域における小型いかつり漁業(するめいか)(県内船)の許可等の取扱方針.pdf
22青森県沖合海域における小型いかつり漁業(するめいか)(県外船)の許可等の取扱方針.pdf
23小型いかつり漁業(やりいか)の許可等の取扱方針.pdf
28日本海におけるくるまえび固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
14日本海におけるきす片側留さし網漁業及びあまだい片側留さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
29こうなご小型まき網漁業の許可等の取扱方針.pdf
30いるか突棒漁業の許可等の取扱方針.pdf
32太平洋白糠・小田野沢沖ばばがれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf
13日本海におけるたら固定式さし網許可取扱方針.pdf
24日本海における底建網漁業の許可の取扱方針.pdf
31下風呂沖かれい固定式さし網漁業の許可等の取扱方針.pdf

根拠条文等

根拠法令

青森県漁業調整規則
(知事による漁業の許可)
第4条 法第57条第4項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第1号、第2号、第4号、第8号、第12号、第16号又は第17号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。
(1) あわび漁業 海面においてあわびをとることを目的とする漁業(第19号に掲げる潜水器漁業を除く。)
(2) なまこ漁業 海面においてなまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業並びに第8号に掲げる固定式刺し網漁業、第9号に掲げる片側留刺し網漁業及び第19号に掲げる潜水器漁業を除く。)
(3) うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業
(4) しじみ漁業 内水面においてじょれんによりしじみをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業を除く。)
(5) 小型まき網漁業 海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業
(6) 機船船びき網漁業 海面において機船船びき網により行う漁業
(7) ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業
(8) 固定式刺し網漁業 海面において動力漁船を使用して固定式刺し網により行う漁業
(9) 片側留刺し網漁業 海面において片側留刺し網により行う漁業(動力漁船を使用して片側ひき網により行うものを含む。)
(10) 流し網漁業 海面(さんまをとることを目的とする場合にあっては日本海の海域(東津軽郡龍飛埼灯台中心点(北緯41度15分30秒東経140度20分33秒の点)と北海道松前郡白神岬灯台中心点(北緯41度23分53秒東経140度11分50秒の点)を結ぶ直線以西の海域をいう。以下同じ。)に限り、総トン数10トン以上の動力漁船を使用してさめ又はまぐろをとることを目的とする場合にあっては漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)別表第1のかじき等流し網漁業の項の中欄第4号に掲げる海域に限る。)において総トン数5トン以上の動力漁船を使用して流し網によりさんま、いわし、さば、さめ、まぐろ又はぶりをとることを目的とする漁業
(11) 光力利用敷網漁業 海面において動力漁船を使用して光力を利用する敷網又はすくい網により行う漁業(さんまをとることを目的とするものを除く。)
(12) かご漁業 海面(ばいをとることを目的とする場合にあっては、日本海の海域に限る。)において動力漁船を使用してかごによりばい、かに又はえびをとることを目的とする漁業
(13) さけ・ますはえ縄漁業 日本海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船を使用してさけ・ますはえ縄により行う漁業
(14) 小型いか釣り漁業 海面において総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用して小型いか釣りにより行う漁業
(15) いるか突棒漁業 海面においているか突棒により行う漁業
(16) 小型定置漁業 海面において小型定置により行う漁業
(17) 底建網漁業 海面において底建網により行う漁業
(18) 追込網漁業 海面において総トン数5トン未満の動力漁船を使用して追込網により行う漁業
(19) 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)により行う漁業
2 前項の許可は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は前項第5号から第15号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない

基準法令

青森県漁業調整規則
(知事による漁業の許可)
第4条 法第57条第4項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第1号、第2号、第4号、第8号、第12号、第16号又は第17号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。
(1) あわび漁業 海面においてあわびをとることを目的とする漁業(第19号に掲げる潜水器漁業を除く。)
(2) なまこ漁業 海面においてなまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業並びに第8号に掲げる固定式刺し網漁業、第9号に掲げる片側留刺し網漁業及び第19号に掲げる潜水器漁業を除く。)
(3) うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業
(4) しじみ漁業 内水面においてじょれんによりしじみをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業を除く。)
(5) 小型まき網漁業 海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業
(6) 機船船びき網漁業 海面において機船船びき網により行う漁業
(7) ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業
(8) 固定式刺し網漁業 海面において動力漁船を使用して固定式刺し網により行う漁業
(9) 片側留刺し網漁業 海面において片側留刺し網により行う漁業(動力漁船を使用して片側ひき網により行うものを含む。)
(10) 流し網漁業 海面(さんまをとることを目的とする場合にあっては日本海の海域(東津軽郡龍飛埼灯台中心点(北緯41度15分30秒東経140度20分33秒の点)と北海道松前郡白神岬灯台中心点(北緯41度23分53秒東経140度11分50秒の点)を結ぶ直線以西の海域をいう。以下同じ。)に限り、総トン数10トン以上の動力漁船を使用してさめ又はまぐろをとることを目的とする場合にあっては漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)別表第1のかじき等流し網漁業の項の中欄第4号に掲げる海域に限る。)において総トン数5トン以上の動力漁船を使用して流し網によりさんま、いわし、さば、さめ、まぐろ又はぶりをとることを目的とする漁業
(11) 光力利用敷網漁業 海面において動力漁船を使用して光力を利用する敷網又はすくい網により行う漁業(さんまをとることを目的とするものを除く。)
(12) かご漁業 海面(ばいをとることを目的とする場合にあっては、日本海の海域に限る。)において動力漁船を使用してかごによりばい、かに又はえびをとることを目的とする漁業
(13) さけ・ますはえ縄漁業 日本海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船を使用してさけ・ますはえ縄により行う漁業
(14) 小型いか釣り漁業 海面において総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用して小型いか釣りにより行う漁業
(15) いるか突棒漁業 海面においているか突棒により行う漁業
(16) 小型定置漁業 海面において小型定置により行う漁業
(17) 底建網漁業 海面において底建網により行う漁業
(18) 追込網漁業 海面において総トン数5トン未満の動力漁船を使用して追込網により行う漁業
(19) 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)により行う漁業
2 前項の許可は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は前項第5号から第15号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない
(許可又は起業の認可をしない場合)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。
(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
(許可又は起業の認可についての適格性)
第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
(2) 暴力団員等であること。
(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。
2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 許可9日、変更8日
うち協議機関での期間
許可9日、変更8日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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