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更新日付:2003年03月24日 人事課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県職員恩給条例施行規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県職員恩給条例施行規則 第47条 恩給証書等の再交付 知事(人事課)

審査基準

設定:平成7年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県職員恩給条例施行規則
 (恩給証書又は通知書の再交付)
第47条 恩給証書又は通知書を亡失し又はき損した者は、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が、恩給証書を呈示の用に供することが、困難である状況にあるときは、知事は、本人の申請によりその証書の再交付をすることができる。

基準法令

○青森県職員恩給条例施行規則
 (恩給証書又は通知書の再交付)
第47条 恩給証書又は通知書を亡失し又はき損した者は、その事由を具し証拠書類を添えて、知事にその再交付を申請することができる。
2 恩給を受ける者が、恩給証書を呈示の用に供することが、困難である状況にあるときは、知事は、本人の申請によりその証書の再交付をすることができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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