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更新日付:2020年6月19日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例 第3条第1項 占用の許可 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:令和2年3月31日
最終改定:令和2年3月31日

 青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例第3条第1項の規定に基づく占用の許可に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。

 治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、申請者が申請に係る事業を遂行するための能力及び信用を有する者であること。

根拠条文等

根拠法令

青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例
(占用の許可)
第三条 砂防設備を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)に、砂防設備の管理上必要な条件を付することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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