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更新日付:2020年6月8日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の関する条例 第2条第1項 砂防指定地における制限行為の許可 地域県民局長(地域整備部河川砂防施設課)

審査基準

設定:H6.9.27
最終改定:R2.6.5
青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例第2条第1項の規定に基づく行為の許可に関する審査に当たっては、法令の規定のほか、特に以下の点に留意して行うものとする。

1 砂防指定地における行為の計画内容が、土地の形質の変更等により土砂の生産又は流出を発生又は増幅させ、立竹木の伐採又は生育を阻害すること等により立竹木が有する土砂崩壊防止等の機能を阻害するなど、治水上砂防(土砂の生産を抑制し、流送土砂をかん止調節することによって災害を防止することをいう。以下同じ。)に悪影響を及ぼすものではないこと。

2 宅地造成、ゴルフ場造成、農地構造改善事業及び土砂採取等土地の形質の変更を伴う砂防指定地における行為については、別添「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準」及び「砂防指定地内の河川における橋梁等設置基準」に適合すること。

3 砂防設備の埋没等を含む砂防指定地における行為については、当該行為を行うことについてやむを得ない理由があり、かつ、必要に応じその阻害された治水上砂防の機能を回復させるための代替措置が講じられていること。

砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準.pdf
砂防指定地内の河川における橋梁等設置基準.pdf

根拠条文等

根拠法令

○青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例
(行為の制限)
第二条 砂防指定地において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
二 土石(砂を含む。)の採取、たい積又は投棄
三 竹木の伐採又は栽植
四 樹根又は芝草の採取
五 施設又は工作物の新築、改築又は除却
六 火入れ

2 知事は、前項の規定による許可(以下「行為の許可」という。)に、治水上砂防のために必要な条件を付することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例第2条第1項の規定による行為の許可の申請と同時に当該行為の許可の申請と関係する同条例第3条第1項の規定による占用の許可の申請が行われた場合にあっては、20日)
うち協議機関での期間
14日(青森県砂防指定地における行為の規制及び砂防設備の管理に関する条例第2条第1項の規定による行為の許可の申請と同時に当該行為の許可の申請と関係する同条例第3条第1項の規定による占用の許可の申請が行われた場合にあっては、20日)

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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