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更新日付:2017年12月1日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県浄化槽保守点検業者登録条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県浄化槽保守点検業者登録条例 第3条第1項 保守点検業者の登録 知事(地域県民局環境管理部)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設置していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県浄化槽保守点検業者登録条例

(登録)
第三条 県の区域(青森市及び八戸市の区域を除く。)内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 浄化槽保守点検業者の登録の有効期間は、三年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

基準法令

○青森県浄化槽保守点検業者登録条例

 (登録の申請)
第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 営業所の名称及び所在地
 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 浄化槽保守点検業を営もうとする区域に係る市町村の名称
五 営業所ごとに置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。
一 登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
二 第十一条第二項に規定する器具の明細を記載した書類
三 その他規則で定める書類

(登録の実施)
第五条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅延なく、前条第一項各号に揚げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 

(登録の拒否)
第六条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 第十一条第一項又は第二項に規定する要件を欠く者
2 

(営業所の設置等)
第十一条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに、専任の浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。
3 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242 FAX:017-734-8081

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