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更新日付:2012年05月18日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県自然環境保全条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県自然環境保全条例 第17条第4項 特別地区内での行為の許可 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成7年9月22日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県自然環境保全条例
 (特別地区)
第17条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第14条第7項及び第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第15条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
 一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 六 木竹を伐採すること。
 七 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
 八 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
 九 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
 十 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水の排水設備を設けて排出すること。
 十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。
 一 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
 二 認定生態系維持回復事業等(第22条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
 三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

基準法令

○青森県自然環境保全条例
第17条
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
○青森県自然環境保全条例施行規則
 (特別地区内の行為の許可基準)
第13条 条例17条第6項の規則で定める基準は、別表第1の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
別表第1(第13条関係)
 一 建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。
  1 仮設の工作物(3に掲げるものを除く。)
   (一) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
   (二) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  2 地下に設ける工作物(3に掲げるものを除く。)
    当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3 次に掲げる工作物
    当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
   (一) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備
   (二) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
   (三) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
   (四) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
   (五) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
   (六) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
   (七) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設
   (八) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25条)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。別表第3第1号6において同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
   (九) 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
   (十) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
   (十一) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(第13号及び別表第3第11号を除き、以下「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの
   (十二) 道路を管理するための建築物
   (十三) 鉄道、軌道又は索道
   (十四) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
   (十五) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
   (十六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
   (十七) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
   (十八) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
   (十九) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設
   (二十) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
   (二十一) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
   (二十二) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
   (二十三) 教育又は試験研究を行うための工作物
   (二十四) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
   (二十五) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
   (二十六) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
   (二十七) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
   (二十八) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
   (二十九) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
   (三十) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
   (三十一) 青森県文化財保護条例(昭和50年12月青森県条例第46号)第4条第1項の規定により指定された県重宝、同条例第30条第1項の規定により指定された県有形民俗文化財又は同条例第38条第1項の規定により指定された県史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
   (三十二) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
   (三十三) (一)から(五)まで、(七)から(十)まで、(十三)若しくは(十五)から(二十六)までに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物
   (三十四) 条例第17条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第22条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物
  4 1、2又は3に掲げる建築物以外の建築物(以下この4において「普通建築物」という。)
   (一) 当該新築が次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。
  (1) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した建築物の敷地であつた土地
  (2) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に建築物(新築の工事中の建築物を含む。)の敷地であつた土地
  (3) 現に存する建築物((2)の建築物を除く。)の敷地である土地
  (4) (1)又は(2)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)
   (二) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
  (1) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
  (2) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
  (3) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
   (三) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(二)の(3)の場合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(一)の(1)又は(2)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
   (四) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  5 1、2又は3に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
   (一) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。
   (二) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 二 工作物を改築すること。
  1 仮設の工作物(3に掲げるものを除く。)
   (一) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
   (二) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  2 地下に設ける工作物(3に掲げるものを除く。)
    当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3 前号3に掲げる工作物
    当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  4 1、2、又は3に掲げる建築物以外の建築物(以下この4において「普通建築物」という。)
   (一) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
   (二) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  5 1、2又は3に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
   (一) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
   (二) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 三 工作物を増築すること。
  1 仮設の工作物(3に掲げるものを除く。)
   (一) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
   (二) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  2 地下に設ける工作物(3に掲げるものを除く。)
    当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3 第1号3に掲げる工作物
    当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  4 1、2又は3に掲げる建築物以外の建築物(以下この4において「普通建築物」という。)
   (一) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
   (二) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
      (1) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した建築物の敷地であつた土地
      (2) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に建築物(新築の工事中の建築物を含む。)の敷地であつた土地 
   (三) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  5 1、2又は3に掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
   (一) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
   (二) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 四 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
   当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  1 土地を開墾すること。
  2 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
  3 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
  4 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
  5 養浜のために土地の形質を変更すること。
  6 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
 五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
   当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  1 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
  2 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
  3 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  5 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 六 水面を埋め立て、又は干拓すること。
   当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 七 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
   当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 八 木材を伐採すること。
   当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 九 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
   当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 十 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
   当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 十一 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
    当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 十二 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
   当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 十三 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
   当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 十四 次に掲げる行為
   前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  1 災害の防止のために必要やむを得ない行為
  2 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 20日
うち協議機関での期間
20日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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