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更新日付:2007年05月19日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県国営干拓事業負担金徴収条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県国営干拓事業負担金徴収条例 第4条第1項 負担金の一時払の承認 地域県民局長(地域農林水産部指導調整課)

審査基準

設定:平成7年9月21日
最終改定:平成19年5月15日
申請の実績がまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

青森県国営干拓事業負担金徴収条例
(負担金の徴収方法)
第4条 第2条第1項の規定により県が徴収する負担金は、支払期間(すえ置期間を含む。)を25年、すえ置期間を3年、利率を年6パーセントとする元利均等年賦支払の方法(すえ置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができるものとする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 55日
うち協議機関での期間
55日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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