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更新日付:2008年04月11日 整備企画課(公営)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県工業用水道事業条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県工業用水道事業条例 第10条第3項 特定給水量の決定 八戸工業用水道管理事務所長

審査基準

設定:
最終改定:
申請はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県工業用水道事業条例
 (特定給水)
第10条 知事は、工業用水道施設の給水能力に余裕があるときは、その期間及び給水余裕能力を使用者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた使用者で、基本使用水量をこえる給水を受けようとするものは、使用する期間及び基本使用水量をこえる水量について時間最大使用水量の予定を決めて給水の申込みをしなければならない。
3 知事は、前項の申込みがあつたときは、すみやかに、給水能力を考慮して、前条の予定時間最大使用水量に24を乗じて得た水量の範囲内で1日当りの給水量を決定し、及び使用の期間を定め、これらをその申込みをした者に通知しなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課(公営企業) 工業用水道グループ(公営企業担当)
電話:017-734-9764  FAX:017-734-8184

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