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更新日付:2020年04月06日 会計管理課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県証紙条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県証紙条例 第5条第1項 証紙売りさばき人及び売りさばき場所の指定 知事(会計管理課)

審査基準

設定:平成7年9月11日
最終改定:令和2年3月25日

Ⅰ 証紙売りさばき人の指定基準
  青森県証紙条例第6条第1項各号に定める次の指定を受けることができない者の要件に該当しないこと。
 (1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 (3)青森県証紙条例第6条第4項の規定により売りさばき人の指定を取り消された者
 (4)(1)から(3)までに掲げる者のほか、売りさばく証紙の所要数量を常備するのに必要な資力及び信用を有しない
 者 、精神の機能の障害により売りさばき人の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に
 行うことができない者その他の知事が売りさばき人としてふさわしくない事由があると認める者

Ⅱ 売りさばき場所の指定基準
   現に指定されている他の売りさばき場所から、おおむね、市においては250m以上、町村においては300m以上の距
 離を有すること。 ただし、県の機関等が設置され、証紙の需要が特に多い地域で、知事が証紙の円滑な供給を確保
 する必要があると認める場合には、上記の規定にかかわらず指定することがある。

根拠条文等

根拠法令

○青森県証紙条例
 (証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、知事の指定を受けた者が知事の指定を受けた場所において売りさばくものとする。

基準法令

○青森県証紙条例
 (売りさばき人の指定等)
第6条 次に掲げる者は、前条第1項の規定による売りさばき人に係る指定(以下「売りさばき人の指定」という。)を
 受けることができない。
 一 禁錮以上の刑に処せされ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 第4項の規定により売りさばき人の指定を取り消された者
 四 前第三号に掲げる者のほか、売りさばき人としてふさわしくない事由があると認められる者
2 知事は、売りさばき人の指定をしたときは、遅滞なく、当該売りさばき人の住所及び氏名並びに前条第1項の規定
 により指定した場所(以下「売りさばき場所」という。)を告示しなければならない。
3 売りさばき人が、第1項第1号及び第2号に掲げる者に該当するに至ったときは、売りさばき人の指定は、その効
 力を失うものとする。
4 知事は、売りさばき人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は売りさばき人に第1項第4号に
 規定する事由があると認めるときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
5 第2項の規定は、売りさばき人の住所若しくは氏名若しくは売りさばき場所の変更又は売りさばきの廃止があった
 場合、売りさばき人の指定がその効力を失った場合及び売りさばき人の指定を取り消した場合について準用する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 12日
うち協議機関での期間
12日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

出納局 会計管理課 総務・管理グループ
電話:017-734-9755  FAX:017-734-8224

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