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更新日付:2020年3月30日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立自然公園条例 第11条第2項、第5項 公園事業の一部執行の認可 知事(自然保護課)

審査基準

設定:平成7年9月22日
最終改定:令和2年3月30日

 県立自然公園事業の一部執行の認可は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものとする。
(1)県立自然公園計画及び県立自然公園事業の決定事項に適合すること。
(2)付帯施設がある場合には、当該付帯施設が次に掲げる要件に適合するものであること。

ア 別表に掲げる付帯施設に該当するものであること。
イ 具体的な公園事業の執行に当たって整備の対象とする付帯施設の種類は、公園事業の有効かつ合理的な執行に必要な施設であって、適正な公園利用の推進及び風致景観の保護上支障のないものに限られること。
ウ 付帯施設の位置、規模及び構造は、当該事業施設の機能を補完する施設として適当と認められる範囲内のものであること。
エ 当該公園事業施設に係る公園事業の執行者以外の者についても、当該公園事業として付帯施設に係る公園事業を執行できること。ただし、この場合にあっても、付帯施設に係る公園事業の位置、規模・構造及び管理経営方法が、当該事業施設のそれらに照らして適正なものであると認められる場合に限られるものであること。

(3)公園施設の位置、規模及び構造が、執行内容に対して適正であり、安全性及び利用上の快適性が確保されていること。
(4)公園施設の管理又は経営の方法が適切であること。
(5)申請者が、公園施設を適正に管理又は運営するために必要な資産、経理的基礎及び能力を有していること。
(6)利用施設事業については、特定の者が優先的に使用するものでないこと。ただし、宿舎に関する県立自然公園事業であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものについては、この限りでない。

ア 次のいずれにも適合するものであること。
(ア)特定の者が独占的に利用する客室を設けないこと。
(イ)公園施設の年間延べ宿泊可能客室数のうち、7割以上について、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。
(ウ)季節性の強いエリアにおいては、ハイシーズンも、一定数の客室において、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること。
イ 次のいずれかに適合するものであること。
(ア)廃業施設や休業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると判断されるものであること。
(イ)風致景観の保護上支障を来している廃屋や老朽化施設の改築、増築又は建替えにより実施されるものであること。

(7)県立自然公園事業の執行が県立自然公園の保護又は利用に支障を及ぼすものでないこと。
(8)県立自然公園事業の執行に必要な土地、その他家屋等の物件を県立自然公園事業の用に供するための権原を有していること。
(9)県立自然公園事業の執行が、他の法令の規定により許可その他の処分を要するものであるときは、その許可等を得られる見込みがあること。
(10)申請事項について客観的な挙証資料が示されていること。

別表((2)のア関係)
当該事業に含めることができる付帯施設

事業名 付帯施設の種類
道路(車道) 自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)
 
道路(自転車道) 歩道(自転車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)
道路(歩道) 園地、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)並びに植生復元施設
 
広場 休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
園地 休憩所、展望施設、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所、野外劇場及び植生復元施設
宿舎 園地、休憩所、案内所、運動場、水泳場、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場及び公衆浴場
避難小屋 公衆便所
休憩所 園地、展望施設、案内所、駐車場、公衆浴場及び公衆便所
展望施設 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
案内所 休憩所、駐車場及び公衆便所
野営場 広場、園地、休憩所、案内所、野外の運動場(小規模なものに限る。)、舟遊場(小規模なものに限る。)、駐車場、公衆浴場、公衆便所及び野外劇場
運動場 園地、休憩所、案内所、水泳場、駐車場及び公衆便所
水泳場 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)、医療救急施設及び公衆便所
舟遊場 園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所
スキー場 避難小屋、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(索道運送施設)、医療救急施設及び公衆便所
スケート場 園地、休憩所、駐車場及び公衆便所
乗馬施設 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
車庫  
駐車場 園地、休憩所、案内所及び公衆便所
給油施設 休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
昇降機  
運輸施設(自動車運送施設) 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)
運輸施設(船舶運送施設) 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所
運輸施設(水上飛行機) 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(係留施設)及び公衆便所
運輸施設(鉄道運送施設) 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所
運輸施設(索道運送施設) 広場、園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所
運輸施設(一般自動車道) 自転車道及び歩道(車道に沿って整備されるものに限る。)並びに園地、休憩所、展望施設、案内所、駐車場及び公衆便所(路傍に整備される小規模なものに限る。)
運輸施設(係留施設) 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
給水施設  
排水施設  
医療救急施設 駐車場
公衆浴場 園地、休憩所、案内所、駐車場及び公衆便所
公衆便所  
汚物処理施設  
博物館 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場
植物園 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場
動物園 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場
水族館 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場
博物展示施設 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所及び野外劇場
野外劇場 駐車場及び公衆便所
植生復元施設  
動物繁殖施設  
砂防施設  
防火施設  

根拠条文等

根拠法令

○青森県立自然公園条例
 (執行)

第十一条 公園事業は、県が執行する。
2 県以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。
3 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第2条第3号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
三 公園施設の位置
四 公園施設の規模
五 公園施設の管理又は経営の方法
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
5 第2項の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)は、第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
6 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
7 第4項の規定は、前項の申請書について準用する。
8 公園事業者は、第五項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
9 第2項又は第5項の認可には、自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
28日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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