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更新日付:2012年06月15日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立自然公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立自然公園条例 第38条第1項 公園管理団体の指定 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立自然公園条例
  (指定)  

第三十八条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

基準法令

青森県立自然公園条例施行規則
公園管理団体の指定基準)

第二十六条 条例第38条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

一 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

二 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第39条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

三 十分な活動実績を有していることその他条例第39条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

  四 営利を目的としないことその他条例第39条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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