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更新日付:2003年03月04日 人事課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県職員恩給条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県職員恩給条例 第4条 恩給を受ける権利の確認 知事(人事課)

審査基準

設定:平成7年9月29日
最終改定:平成15年1月30日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県職員恩給条例
 (恩給の裁定)
第4条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。

基準法令

○青森県職員恩給条例
 (恩給の受給要件その他)
第6条 恩給の受給要件その他については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこの条例に定めるものの外、恩給法並びに官吏の恩給に関する法律及び政令の規定中、第2条第1号から第9号まで及び第11号から第13号までに掲げる職員については、文官に適用すべき規定を、第10号に掲げる職員については教育職員に適用すべき規定を準用する。この場合において「公務員」とあるのは「職員」、「官職」とあるのは「公職」、「普通恩給」とあるのは「退職年金」と、「増加恩給」とあるのは「公務傷病年金」と、「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と、「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と、「扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
○恩給法
第45条 公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス
第60条第1項 文官在職年17年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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