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更新日付:2003年12月19日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(都市再開発法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
都市再開発法施行令 第22条第3項(第4条の2第3項準用) 審査委員の解任の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。) 知事(都市計画課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○都市再開発法施行令
 (法第50条の14第1項の審査委員)
第22条の3 第4条の2の規定は、再開発会社が選任する審査委員について準用する。

 (法第7条の19第1項の審査委員)
第4条の2第3項 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
 一  心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二  職務上の義務違反があるとき。

基準法令

○都市再開発法施行令
 (法第7条の19第1項の審査委員)
第4条の2第3項 個人施行者は、審査委員が次の各号の一に該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
 一  心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二  職務上の義務違反があるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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