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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
保健師助産師看護師法施行令 第20条 准看護師養成所の学則等の変更承認 県知事(医療薬務課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師施行令
第13条 第11条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない。
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。

基準法令

○保健師助産師看護師施行令
第13条 第11条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない。
第20条 第13条から第17条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第18条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第11条」とあるのは「第18条」と読み替えるものとする。

○保健師助産師看護師学校養成所指定規則
第7条 令第12条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
 一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
 二 名称
 三 位置
 四 設置年月日
 五 学則
 六 長の氏名
 七 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
 八 校舎の各室の用途及び面積
 九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近2年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が2以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
 十 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 令第21条の規定により読み替えて適用する令第12条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 長及び教員の履歴書
 二 校舎の配置図及び平面図
 三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
第8条 令第13条第1項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第13条第2項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
○看護師等養成所の運営に関する指導要領について
別添 看護師等養成所の運営に関する指導要領
第2 学則に関する事項
1 学則は、養成所ごとに定めること。ただし、二以上の養成所を併設するものにあっては、これらの養成所を総合して学則を定めて差し支えないこと。
2 学則の中には、次の事項を記載すること。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 養成所名(二以上の養成所を併設するものに限る。ただし、保健師養成所と看護師養成所(3年課程及び3年課程(定時制)に限る。この項において同じ。)又は助産師養成所と看護師養成所の指定を併せて受け、それらの教育内容を併せて教授する教育課程(以下「統合カリキュラム」という。)により教育を行う場合は、その旨を明記すること。)
(5) 課程名(看護師養成所に限る。)
(6) 定員(看護師養成所及び准看護師養成所にあっては、1学年の入学定員及び総定員)及び一の授業科目について同時に授業を行う学生の編成に関する事項
(7) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
(8) 教育課程及び単位数(准看護師養成所にあっては、時間数)に関する事項
(9) 成績の評価及び単位の認定に関する事項
(10) 大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定に関する事項
(11) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(12) 教職員の組織に関する事項
(13) 運営を行うための会議に関する事項
(14) 学生の健康管理に関する事項
(15) 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
3 学則に記載した事項の細部については、必要に応じ細則を定めること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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