ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法施行令)

関連分野

更新日付:2004年07月09日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜改良増殖法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
家畜改良増殖法施行令 第6条第1項 種畜証明書の再交付 知 事(畜産課)

審査基準

設定:平成6年9月28日
最終改定:改正なし
法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。

根拠条文等

根拠法令

○家畜改良増殖法施行令
(種畜証明書の再交付)
第六条  種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書に
 ついては農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
2  種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書について
  は農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。

基準法令

○家畜改良増殖法施行規則
(種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
第十条  令第五条 の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
2  令第六条第一項 の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、種
畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
3  前二項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙をはり付けて納付しなければなら
ない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定す
る電子情報処理組織を使用して前二項の規定による申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 4日
うち協議機関での期間
4日

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする