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更新日付:2015年05月18日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(土地改良法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
土地改良法施行令 第59条第1項 土地改良財産の他目的使用の承認 地域県民局(地域農林水産部) 知事(農村整備課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成19年5月15日

 土地改良法施行令に基づく土地改良財産の他目的使用等の承認に関する審査に当たっては、以下の点に留意して行うものとする。
1 他目的使用等の承認申請に当たっては、施行令第59条第2項に掲げる事項を申請書に記載することのほか、当該他目的使用等が当該財産の本来の用途又は目的を妨げず、かつ、関係耕作者の利益と合致する旨の説明書及び関係図面を添付させ、以下について判断をする。
 (1) 当該他目的使用等が当該財産の本来の用途又は目的を妨げないかどうかについては、書面及び現地を確認し、総合的に判断する。
 (2) 当該他目的使用等が関係耕作者の利益と合致するかどうかについては、関係耕作者が直接・間接的に利益を受けることができるか、又は最低限不利益を被らないことを確認し、判断する。
2 使用期間は5年以内であることを原則とする。ただし、使用目的が高度の公共性を有するもの、当該他目的使用等のために設置された工作物その他の物件が恒久的にその用途に供される物である場合は、5年を超えて使用させることができる。(10年以内)
3 他目的使用等に当たり、改築、追加工事等を伴う場合は、次の①から⑦までに掲げる事項を記載した申請書に関係図面を添付させ、次の(1)から(3)について判断する。
 ① 改築、追加工事等をしようとする土地改良財産の明細(土地にあっては所在、地番、地目及び面積、工作物その他の物件にあっては所在、種類、構造及び規模並びに数量)
 ② 改築、追加工事等をしようとする理由
 ③ 改築、追加工事等の設計
 ④ 改築、追加工事等に要する費用の見積り
 ⑤ 改築、追加工事等の期間
 ⑥ 改築、追加工事等により生ずべき土地又は工作物その他の物件を国に寄附する場合にあっては、当該寄附に関する事項
 ⑦ その他必要な事項
(1) 改築、追加工事等の施工の理由がやむを得ないものであることを理由書により確認し、判断する。
(2) 当該工事が土地改良財産に与える影響が最小限であること、設計内容・施工方法が社会一般的に妥当と思われるものであること及び工期が必要最小限であることを設計書等により確認し、判断する。
(3) 工事費用の裏付けについて、収支予算書等経理状況を示す書類により確認し、必要に応じて議決書等を徴し、判断する。

根拠条文等

根拠法令

○土地改良法施行令
 第59条第1項(他目的への使用等)
 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

基準法令

関連行政指導事項

他目的使用等の使用料
 他目的使用等の使用料は、次に示す基準により算定するが、使用目的が国有財産法第18条第4項又は同法第19条において準用する同法第22条第1項に規定する無償使用に該当する場合は、当該他目的使用等に係る使用料は無償とすることができる。

※他目的使用等の使用料の基準
 土地改良財産(公共用財産であるものに限る。以下この項において同じ。)の他目的使用等の場合の使用料の年額の算定方法については、次によるものとする。
(1) 使用料算定の基準
   ア 農業用用排水施設を発電、水道等他の利水の用に供させる場合
   (ア)使用料は施設使用負担額に維持管理費負担額を加えて得た額とする。
   (イ)(ア)の施設使用負担額は、次の算式により得た額とする。
     a 当該施設が耐用年数を経過していない場合(建設費負担相当額)

         (1-10/100)  
      G ×  Ta    × F


      G…他目的使用に係る施設(以下「他目的使用施設」という。)の建設に要した経費に他目的使用の契約又は許可時を1.000とした時価換算率を乗じて得た額(以下「再調達原価」という。)
      Ta…他目的使用施設の耐用年数(以下「耐用年数」という。)
      10/100…他目的使用施設の耐用年数満了後における残存価格率(以下「残存率」という。)
      F…分離費用身替妥当支出法又は使用度法によって他目的使用者が負担すべきものとして振り分けられた率(以下「使用負担率」という。)

     b 当該施設が耐用年数を経過している場合

      G × 10/100 × 7/100 × F

      G…再調達原価
      10/100…残存率
      7/100…使用料率
      F…使用負担率

   (ウ)(ア)の維持管理費負担額は、次により得た額とする。
       他目的使用施設の維持管理に要する経費に使用負担率を乗じて得た額又は当該維持管理に要する経費のうち他目的使用による掛り増し分等を勘案して相当と認められる額

   イ 農業用用排水施設に廃水を排出させる場合
   (ア)使用料は施設使用負担額に維持管理費負担額を加えて得た額とする。
   (イ)(ア)の施設使用負担額は、次の算式により得た額とする。
     a 当該施設が耐用年数を経過していない場合

             (1-10/100)  
      G ×(1- (  Ta    ×Tb))× 7/100 × 3/10 × F


      G…再調達原価
      Ta…耐用年数
      10/100…残存率
      Tb…他目的使用施設の経過耐用年数
      7/100…使用料率 
      3/10…調整率
      F…使用負担率

     b 当該施設が耐用年数を経過している場合

      G × 10/100 × 7/100 × 3/10 × F

      G…再調達原価
      10/100…残存率
      7/100…使用料率
      3/10…調整率
      F…使用負担率

   (ウ)(ア)の維持管理費負担額は、次により得た額とする。
       他目的使用施設の維持管理に要する経費に使用負担率を乗じて得た額又は当該維持管理に要する経費のうち他目的使用による掛り増し分等を勘案して相当と認められる額

   ウ 土地改良施設に電柱、水道管、ガス管等の工作物を設置させる場合
   (ア)電柱を設置する場合
      使用料は、日本電信電話株式会社の場合にあっては、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条に定める額とし、電力会社の場合にあっては、電気事業者が内規により定めた額とする。
   (イ)水道管、ガス管等を埋設する場合
      使用料は、次の算式により得た額とする。

      K × Ma × 2/100

      K…他目的使用に係る土地の単位面積当たり取得価格(有償で所管換又は所属替を受けたものについては、所管換又は所属替を受けたときの対価)に他目的使用契約又は許可時を1.000とした時価換算率を乗じて得た額(無償で所管換若しくは所属替を受けたもの、又は寄附に係るものについては、近傍類似地の評価額)(以下「再取得価格」という。)
      Ma…地下埋設工作物の最大占有部分から垂直線が地表を画する部分の面積
      2/100…使用料率

   (ウ)特別高圧架空電線(使用電圧7,000ボルトを超えるもの)の線下敷とする場合
      使用料は、次の算式により得た額とする。

      K × H × N × 3/100 × 3/10

      K…再取得価格
      H…特別高圧架空電線の幅員に両外側各3mを加えた額
      N…特別高圧架空電線の線下敷に使用する長さ
      3/100…使用料率(地方の実情により2/100から4/100の範囲内においてその率を変更することができる。)
      3/10…調整率(地方の実情及び土地の利用が妨げられる程度等により1/10から5/10の範囲内においてその率を変更することができる。)

   (エ)その他の工作物
      使用料は、次の算式により得た額とする。

      K × Mb × 3/100

      K…再取得価格
      Mb…他目的使用に係る土地の面積
      3/100…使用料率(地方の実情により2/100から4/100の範囲内においてその率を変更することができる。)
      
(2) 使用料算定の注意事項
   (1)の場合(ウの(ア)の場合を除く。)における土地改良財産の時価換算等の評価については、次によるものとする。
  ア 土地改良財産の時価換算は、別に農村振興局長の定める基準による。
  イ 土地改良財産の耐用年数は、別に農村振興局長の定める基準による。

標準処理期間

経由機関での期間 5日
処理機関での期間 45日
うち協議機関での期間 30日
50日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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