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更新日付:2012年03月06日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第67条第3項 認可事業者の地位の承継の承認 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(地位の承継)

第67条 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。

基準法令

○高齢者の居住の安定確保に関する法律

地位の承継)

第67条 1~2 

3 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。

(認可の基準)

第54条 都道府県知事は、第52条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、第56同条の認可をすることができる。

一 賃貸住宅が、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 賃貸住宅の規模及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

ロ 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二 賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第38条第1項の規定による建物賃貸借をいい、一年以内の期間を定めたものに限る。次号において同じ。)をする場合は、この限りでない。

三 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、当該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。

四 賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであることその他国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

五 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないものであること。

六 前号の前払金を受領する場合にあっては、当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。

七 第二号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

八 その他基本方針(当該事業が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内のものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画。第65条において同じ。)に照らして適切なものであること。


○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

(規模及び設備の基準)

第33条 法第54条第一号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。

一 各戸が床面積25平方メートル(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。

二 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)

第34条 法第54条第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 床は、原則として段差のない構造のものであること。

二 主たる廊下の幅は、78センチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上であること。

三 主たる居室の出入口の幅は75センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は60センチメートル以上であること。

四 浴室の短辺は130センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、120センチメートル)以上とし、その面積は2平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、1.8平方メートル)以上であること。

五 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

T≧19.5

R/T≦22/21

55≦T+2R≦65

六 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。

T≧24

55≦T+2R≦65

七 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。

八 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。

九 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

2 都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)が既存の住宅に係る法第53条に規定する事業の認可をする場合における法第54条第一号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、第4条各号に掲げるものとする。

(法第54条第四号の国土交通省令で定める基準)

第35条 法第54条第四号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。

(必要な保全措置)

第36条 法第54条第六号の必要な保全措置は、銀行の前払家賃に係る債務の保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。

(法第54条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

第37条 法第54条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
 
一 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

 二 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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