ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

関連分野

更新日付:2012年03月06日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第28条 指定登録機関の指定 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(指定登録機関の指定等)
第28条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(前節の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定(以下この節において単に「指定」という。)は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」とする。

基準法令

高齢者の居住の安定確保に関する法律

(欠格条項)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

 二 破産者で復権を得ないもの

 三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 二年を経過しない者

 四 第38条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第30条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 前号の登録事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 登録事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって登録事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、登録事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする