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更新日付:2022年02月28日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第21条 農林漁業経営改善計画等(農林業に係るもの)の認定 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:令和3年4月1日

下記に留意して審査する。
(1)経営改善計画及び振興計画一般について
 ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第21条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第1条第5号に規定する経営改善資金又は同令第2条第5号に規定する振興資金により農林漁業用施設等を共同して導入しようとする場合は、当該施設等の共同利用に係る管理規程又は共同利用計画が含まれるものであること。
 イ 経営改善計画又は振興計画の対象となっている農用地等を含む市町村の過疎地域持続的発展市町村計画の内容に適合していること。
 ウ 経営改善計画又は振興計画の対象となっている過疎地域の市町村以外からの雇用労働力に依存する割合が低いこと。
 エ 計画を作成する農林漁業者又はこれらの者の組織する法人の経営状況又は当該地域の農林漁業の状況を踏まえ、5年ないし10年後を目標達成年次としたものであること。

(2)農業に係る経営改善計画及び振興計画について
 ア 経営改善計画の作目の選択については、主産地形成の方向を考慮したものであること。
 イ 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく市町村計画、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づく果樹農業振興計画、強い農業づくり交付金に係る事業実施計画及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)に基づく活性化計画と調和が保たれていること。


(3)林業に係る経営改善計画及び振興計画について
 ア 経営改善計画について、人工造林、林道の開設及び経営規模の拡大が計画されているものであること。
 イ 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画及び市町村森林整備計画、森林・林業再生基盤づくり交付金に係る事業計画並びに農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律に基づく活性化計画と調和が保たれていること。

根拠条文等

根拠法令

○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
 (株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十一条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

基準法令

○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十一条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令
 (経営改善計画の記載事項)
第一条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 農林漁業経営の状況
 二 資産及び負債の状況
 三 収入及び支出の状況
 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置
 五 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第五の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 六 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法
 七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
 (振興計画の記載事項)
第二条 法第二十一条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 事業の状況
 二 資産及び負債の状況
 三 収入及び支出の状況
 四 当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
 五 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 六 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
 七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
 (認定の基準)
第三条 法第二十一条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該過疎地域の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該過疎地域の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。
 二 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
 三 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 18日
うち協議機関での期間
18日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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