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更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(介護保険法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
介護保険法 第48条第1項第3号(旧法) 指定介護療養型医療施設の指定 知事(高齢福祉保険課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法

 (施設介護サービス費の支給)
第48条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
 一・二 略
 三 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)により行われる介護療養施設サービス(以下「指定介護療養施設サービス」という。)
 
(指定介護療養型医療施設の指定)
第107条 第48条第1項第3号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所(以下この条及び第203条第2項において「療養病床病院等」という。)であって、その開設者の申請があったものについて行う。

基準法令

○健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法

(指定介護療養型医療施設の指定)
第107条  第48条第1項第3号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所(以下この条において『療養病床病院等』という。)であって、その開設者の申請があったものについて行う。
2  前項の申請は、第48条第1項第3号の指定に係る療養病床等の入所定員を定めてするものとする。
3  都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該療養病床病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第3号の指定をしてはならない。
(1)  第110条第1項に規定する人員を有しないとき。
(2)  第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができないと認められるとき。
(3)  当該療養病床病院等の開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4)  当該療養病床病院等の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5)  当該療養病床病院等の開設者が、第114条第1項又は第115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法第15条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病院等である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(6)  当該療養病床病院等の開設者が、第114条第1項又は第115条の29第6項の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法第15条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第113条 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(7)  前号に規定する期間内に第113条の規定による指定の辞退があった場合において、当該療養病床病院等の開設者が、同号の通知の日前60日以内に当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した療養病床病院等の管理者又は当該指定の辞退に係る法人でない療養病床病院等(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(8)  当該療養病床病院等の開設者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(9)  当該療養病床病院等の開設者が、法人で、その役員又は当該療養病床病院等の管理者のうちに第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
(10)  当該療養病床病院等の開設者が、法人でない療養病床病院等で、その管理者が第3号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。
4  都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第48条第1項第3号の指定をしないことができる。
5  都道府県知事は、第48条第1項第3号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

第110条  指定介護療養型医療施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3~4 略


○青森県老人福祉施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(青森県条例第十二号)

第4条第8項 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百十条第一項に規定する条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者並びに同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十四年厚生労働省令第十号)第一条の規定による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。


○健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十一号)
最終改正年月日:平成二十七年一月十六日厚生労働省令第四号第一章 趣旨及び基本方針

(趣旨)
第一条
 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第百十条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条、第二十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項及び第三項、附則第四条から附則第六条まで、附則第十八条並びに附則第十九条の規定による基準
二 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第二項第二号、第四条第二項第二号、第五条第二項第二号、第三十九条第二項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)、第四十条第二項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)並びに第四十一条第二項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)の規定による基準
三 法第百十条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十四条第四項及び第五項、第十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第三十条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項及び第七項並びに第四十四条第八項の規定による基準
四 法第百十条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの


(基本方針)
第一条の二
 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


第二章 人員に関する基準

(従業者の員数)
第二条
 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
二 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
五 介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、一以上
二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 介護支援専門員 一以上
3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員
  イ 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
  ロ 老人性認知症疾患療養病棟(イの規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
4 前三項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第一項から第三項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第五号及び第三項第六号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設(第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及びユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
8 第一項第五号、第三項第六号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
9 第三項第一号の医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
10 第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。


第三章 設備に関する基準

(構造設備)
第三条
 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
二 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
四 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
六 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第四条
 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
二 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
三 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
四 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
五 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
六 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第五条
 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、生活機能訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
二 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
三 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。
四 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)としなければならない。
五 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。
六 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。
七 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
八 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第四章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)
第六条
 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第二十四条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護療養型医療施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


(提供拒否の禁止)
第六条の二
 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。


(サービス提供困難時の対応)
第六条の三
 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。


(受給資格等の確認)
第七条
 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。


(要介護認定の申請に係る援助)
第八条
 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。


(入退院)
第九条
 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


(サービスの提供の記録)
第十条
 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。


第十一条
 削除


(利用料等の受領)
第十二条
 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。


(保険給付の請求のための証明書の交付)
第十三条
 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。


(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第十四条
 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


(施設サービス計画の作成)
第十五条
 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に入院患者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
一 入院患者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入院患者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。


(診療の方針)
第十六条
 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。


(機能訓練)
第十七条
 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。


(看護及び医学的管理の下における介護)
第十八条
 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
7 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。


(食事の提供)
第十九条
 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。


(その他のサービスの提供)
第二十条
 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。


(患者に関する市町村への通知)
第二十一条
 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。
二 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
三 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。


(管理者の管理)
第二十二条
 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知事等の医療法第十二条第二項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。
2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。


(管理者の責務)
第二十三条
 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。


(計画担当介護支援専門員の責務)
第二十三条の二
 計画担当介護支援専門員は、第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
三 第三十二条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。
四 第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。


(運営規程)
第二十四条
 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入院患者の定員
四 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項


(勤務体制の確保等)
第二十五条
 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。


(定員の遵守)
第二十六条
 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。


(非常災害対策)
第二十七条
 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。


(衛生管理等)
第二十八条
 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。


(協力歯科医療機関)
第二十八条の二
 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。


(掲示)
第二十九条
 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。


(秘密保持等)
第三十条
 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。


(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁 止)
第三十一条
 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。


(苦情処理)
第三十二条
 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。


(地域との連携等)
第三十三条
 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。


(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十四条
 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。


(会計の区分)
第三十五条
 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。


(記録の整備)
第三十六条
 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 施設サービス計画
二 第十条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第十四条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十一条に規定する市町村への通知に係る記録
五 第三十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 第三十四条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録


第五章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)
第三十七条
 第一条の二、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。


(基本方針)
第三十八条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


第二節 設備に関する基準

(構造設備)
第三十九条
 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 ユニット
  イ 病室 (1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。(3) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。(ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
二 廊下幅
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
三 機能訓練室
 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
四 浴室
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第一項第一号ロの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条第一項第二号に規定する食堂とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第四十条
 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 ユニット
  イ 病室 (1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。(3) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。(ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
二 廊下幅
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
三 機能訓練室
 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
四 浴室
 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第二項第一号ロの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四第一項に規定する食堂とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第四十一条
 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
一 ユニット
  イ 病室 (1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。(3) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。(i) 十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。(ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。(3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所 (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
二 廊下幅
 一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
三 生活機能回復訓練室
 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
四 浴室
 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
3 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。


第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)
第四十二条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。


(指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第四十三条
 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


(看護及び医学的管理の下における介護)
第四十四条
 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。


(食事)
第四十五条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。


(その他のサービスの提供)
第四十六条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。


(運営規程)
第四十七条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入院患者の定員
四 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員
五 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 非常災害対策
八 その他施設の運営に関する重要事項


(勤務体制の確保等)
第四十八条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。


(定員の遵守)
第四十九条
 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。


(準用)
第五十条
 第六条から第十条まで、第十三条、第十五条から第十七条まで、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十七条から第三十六条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十四条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十三条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十六条第二項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第十条第二項」と、第二十三条の二中「第十五条」とあるのは「第五十条において準用する第十五条」と、第三十六条第二項第四号中「第二十一条」とあるのは「第五十条において準用する第二十一条」と、第二十三条の二第三号及び第三十六条第二項第五号中「第三十二条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十二条第二項」と、第二十三条の二第四号及び第三十六条第二項第六号中「第三十四条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第三項」と、第三十六条第二項第三号中「第十四条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。


附則

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


(経過措置)
第二条
 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第三項中「第四条第二項に規定する病床」とあるのは「第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前三項及び附則第二条第二項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項から第三項まで及び附則第二条第二項」と、同条第八項中「第一項第五号、第三項第六号及び第六項」とあるのは「第一項第五号、第三項第六号、第六項及び附則第二条第二項第五号」とする。
2 令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。
一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
五 介護支援専門員 一以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
3 次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第二条第一項第五号、第三項第六号及び第六項並びに前項第五号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一とする。
一 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの
二 療養病床を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第一号に掲げるものを除く。)
4 介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。
一 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
二 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。


第三条
 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第五号、第二項第四号、第三項第六号、第六項及び第八項、第十四条第一項、前条第二項第五号及び第三項並びに次条第三号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」と、第十四条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」とする。


第四条
 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、一以上
二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちの一については看護職員とするものとする。
三 介護支援専門員 一以上


第五条
 当分の間、第二条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。


第六条
 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第二条第三項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第十項中「第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士」とあるのは「第三項第五号の精神保健福祉士」とする。


第七条
 削除


第八条
 削除


第九条
 削除


第十条
 病床転換による旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第三条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。


第十一条
 削除


第十二条
 削除


第十三条
 削除


第十四条
 削除


第十五条
 病床転換による診療所旧療養型病床群であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号)附則第四条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。


第十六条
 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第五条第二項第一号中「四床」とあるのは、「六床」とする。


第十七条
 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。


第十八条
 療養病床を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成二十四年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号中「六」とあるのは「八」と、同項第三号中「六」とあるのは「四」とする。


第十九条
 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成二十四年三月三十一日までの間は、第二条第三項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)


第二十条
 療養病床を有する病院(医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第二項第三号及び第三十九条第二項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。


第二十一条
 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。


附則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。


(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新施設基準」という。)第二条第一項中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。


第三十九条
 この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟であって、附則第十条第四号及び第十一条第一項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新施設基準第二条第三項第二号イ中「三」とあるのは、「四」とする。
2 この省令の施行の際現に医療法第七条第一項の開設許可を受ける病院のうち、特例対象病院が有する老人性認知症疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新施設基準第二条第三項第二号ロ中「四」とあるのは、「六」とする。
3 当分の間、新施設基準第二条第三項第二号ロ(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。


第四十条
 この省令の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新施設基準第五条第二項第二号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。


第四十一条
 附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新施設基準附則第十条、第十五条及び第十七条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、新施設基準第三条第二項第三号及び第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とし、新施設基準第五条第二項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。


附則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。


附則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


附則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


附則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三二号)

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


(経過措置)
第二条
 平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第二十五条第二項の規定にかかわらず、新基準第十五条並びに第二十三条の二第一号及び第二号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該指定介護療養型医療施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2 前項の規定の適用を受けて新基準第十五条並びに第二十三条の二第一号及び第二号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する指定介護療養型医療施設については、新基準第二条第一項第五号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3 前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第五号に規定する介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の従業者が新基準第二十三条の二第三号及び第四号に規定する業務を行うものとする。


附則 (平成一五年五月一五日厚生労働省令第八九号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。


附則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


第九条
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


附則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。


(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設新基準」という。)第五章(第三十九条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)、第四十条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第四十一条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ(3)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「入院患者同士の」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の」とする。
2 この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第五章に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第三十九条第二項第一号ロ(2)、第四十条第二項第一号ロ(2)又は第四十一条第二項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。


第八条
 この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。


附則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は平成十八年四月一日から施行する。


附則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。


附則 (平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。


附則 (平成一九年二月二八日厚生労働省令第一三号)

(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。


附則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四五号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


附則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五四号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。


附則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。


附則 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省令第九一号)

 この省令は、平成二十年五月一日から施行する。


附則 (平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


附則 (平成二二年九月三〇日厚生労働省令第一〇八号)

 この省令は、公布の日から施行する。


附則 (平成二三年八月一八日厚生労働省令第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。


(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第五条
 平成十七年十月一日以前に介護保険法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成十七年前指定介護療養型医療施設」という。)であって、この省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設旧基準」という。)第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設を除く。)であって、この省令の施行後に指定介護療養型医療施設旧基準第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。


(検討)
第十七条
 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


附則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。


附則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十七条の規定は、公布の日から施行する。


附則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

    審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

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