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更新日付:2004年12月08日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第179条第1項 地方公共団体施行規程及び事業計画の決定等の認可 市町村 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行規程及び事業計画の決定等)
第179条
地方公共団体(第119条第5項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行規程)
第180条
施行規程は、前条第1項前段の地方公共団体の条例で定める。
2 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 防災街区整備事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 防災街区整備事業の範囲
四 事務所の所在地
五 特定事業参加者(第185条第1項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
六 事業に要する経費の分担に関する事項
七 防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の方法に関する事項
八 防災街区整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
九 その他国土交通省令で定める事項
3 第166条第2項及び第3項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第173条第1項」とあるのは、「第185条第1項」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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