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更新日付:2004年12月08日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第175条第1項 事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受けの認可 市町村 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)
第175条
事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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