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更新日付:2003年05月27日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(被災市街地復興特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
被災市街地復興特別措置法 | 第13条第3項 | 復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定等 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○被災市街地復興特別措置法
(宅地の共有化)
第13条第3項
施行者は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が同項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
一 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
基準法令
○被災市街地復興特別措置法
(宅地の共有化)
第13条第3項
施行者は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が同項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
一 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |