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更新日付:2007年05月24日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第5条第1項 特定優良賃貸住宅の供給計画の変更の承認 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(供給計画の変更)
第5条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第17条 法第5条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 一 賃貸住宅の戸数の変更のうち、5分の1未満の戸数の変更(変更後の戸数が10戸(第4条第1項各号に揚げる区域内においては、5戸)以上である場合に限る。)
 二 賃貸住宅の建設の事業の実施時期のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更

基準法令

○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(認定の基準)
第3条 都道府県知事は、前条第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
 一 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。
 二 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 三 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 四 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。
  イ 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
  ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの
 五 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
 六 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
 七 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
 八 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
(供給計画の変更)
第5条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
(賃貸住宅の戸数)
第4条 法第3条第1号の国土交通省令で定める戸数は、10戸とする。ただし、次に揚げる区域内においては、5戸とする。
 一 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域
 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和50年建設省令第20号)第1条に規定する区域
 三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域
2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の住宅事情の実態を勘案して都道府県知事が適当と認める場合にあっては、法第3条第1号の国土交通省令で定める戸数は、5戸とする。
(規模、構造及び設備の基準)
第5条 法第3条第2号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第20条第2項において同じ。)50平方メートル(イ又はロに揚げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上125平方メートル以下であり、かつ、2以上の居住室を有するものであること。
  イ 法第3条第4号イに規定する親族(以下「同居親族」という。)が1人又は2人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅 39平方メートル
  ロ 同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅 25平方メートル
 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。
 三 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
(法第3条第4号イの国土交通省令で定める所得の基準)
第6条 法第3条第4号イの国土交通省令で定める所得の基準は、20万円以上32万2千円以下であることとする。
(法第3条第4号ロの国土交通省令で定める者)
第7条 法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。
 一 32万2千円を超える所得のある者であって、その所得が60万千円以下で都道府県知事が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
 二 20万円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
 三 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事が認めるもの(60万千円以下で当該都道府県知事が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
 四 前号に掲げる者のほか、特定中心市街地の区域内において同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事が定める基準に該当するもの(60万千円以下で当該都道府県知事が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
(賃貸の条件に関する基準)
第8条 法第3条第6号の国道交通省令で定める賃貸の条件の基準は、次条から第14条までに定めるとおりとする。
(入居者の募集方法)
第9条 賃貸住宅を法第3条第4号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第7条第3号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、都道府県知事が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 一 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
 二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
 三 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 四 入居者の資格
 五 家賃その他賃貸の条件
 六 入居の申込みの期間及び場所
 七 申込みに必要な書面の種類
 八 入居者の選定方法
4 前項第6号の申込み期間は、少なくとも一週間としなければならない。
(入居者の選定)
第10条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第11条 一般賃貸人は、同居親族が多いその他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事が定める基準に該当するものについては、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事が別に定める場合には、その戸数)について、前2条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。
(賃貸借契約の解除)
第12条 一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(賃貸住宅の制限)
第13条 賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、敷金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となるいことを賃貸の条件としてはならない。
(転貸の条件)
第14条 入居者に賃貸住宅を賃貸しようとする者に当該賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第3条第4号、第5号及び第6号並びに法第13条の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
(法第3条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
第15条 法第3条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
 一 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都道府県知事が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
 二 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
 三 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
(法第3条第8号の国土交通省令で定める期間)
第16条 法第3条第8号の国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事は、10年を超え20年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

関連行政指導事項

○青森県特定優良賃貸住宅事務処理要綱
(入居者の収入基準)
第9条 規則第7条第1号及び第3号の規定に基づき知事が認める額は、規則第1条第3号に規定する所得が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年7月27日建設省告示第1602号)第1項第1号の表に定める入居者の所得のうち、最も高い額とする。
(特定入居等)
第10条 規則第7条第3号に規定する知事が認める特別の事情がある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 災害を受けた者
 (2) 不良住宅の撤去をした者
 (3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者
 (4) 都市計画法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受ける者
 (5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却を受ける者
 (6) その他知事が特別な事情があると認めた者
(入居者の募集方法等)
第11条 規則第9条第2項の知事が定める公募の方法は、新聞掲載、掲示等の方法とする。
2 知事は、特定優良賃貸住宅の入居者を公募しようとする一般賃貸人に対し、公募を開始する前日の30日前までに、入居者公募届出書(第16号様式)を提出するよう求めるものとする。
(優先入居の基準)
第14条 規則第11条の知事が定める基準は、次のとおりとする。
 (1) 同居親族が4人以上いる者
 (2) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
 (3) 配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者
 (4) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者
 (5) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる者
 (6) 公営住宅の収入超過者
 (7) 都市部からのUターン、Iターン等により居住することとなる者
 (8) 前各号のほか、知事が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(賃借人の基準)
第15条 規則第15条第1号の知事が定める基準に該当する者は、次のとおりとする。
 (1) 特定優良賃貸住宅の管理を受託し、又は特定優良賃貸住宅を賃借することとしている次のいずれかに該当する者
   イ 地方公共団体
   ロ 地方住宅供給公社
   ハ 農業協同組合法(昭和23年法律第132号)に基づき設立された農協同組合又は農業協同組合連合会のうち、同法第10条第5項に規定する事業を行うもの
 (2) 前号に掲げる者のほか、特定優良賃貸住宅の管理を業務として行う法人のうち、次のいずれにも該当する者
   イ 原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有していること。
   ロ 3年間以上賃貸住宅の管理を行っていること。
   ハ 規則第1条第1号又は第2号に規定する耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の管理を100戸程度以上行っていること。
   ニ 最近5年間に、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと。
   ホ 自己資本金の額が300万円以上あること。
   ヘ 特定優良賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当する者であること。
    (イ) 特定優良賃貸住宅の管理業務に関する専門の体制を有すること。
    (ロ) 特定優良賃貸住宅の管理戸数に対応した相当数の人員を有すること。
    (ハ) 次の特定優良賃貸住宅に係る管理業務を自ら、又は管理業務の再委託を受ける自らの関連会社等で全て行っていること。
     () 入居者の募集に関する業務
     () 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務
     () 賃料、共益費等の改定及び収納に関する業務
     () 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務
     () 住宅の維持管理に関する業務
   ト 事務所又は事業所の所在地が青森県内にあり、迅速な管理上の処理を行うことができること。
(管理期間の特例)
第17条 規則第16条の知事が定める期間は、青森県住宅供給公社が特定優良賃貸住宅を建設し、及び管理する場合は、20年とする。

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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