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更新日付:2013年06月11日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(貸金業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
貸金業法 第3条第2項 貸金業者の登録の更新 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

貸金業法
 (登録)
 第3条 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録
を受けなければならない。
 2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

基準法令

貸金業法
 (登録の拒否)
 第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 破産者で復権を得ないもの
 三 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の23第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者 
 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
 十 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
 十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
 十三 営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
 十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
 十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
 十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者


貸金業法施行
(貸金業者の最低純資産額)
 第3条の2 法第6条第1項第14号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。


貸金業法施行規則
(登録の拒否の審査)
 第5条の4 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第3条第1項の登録の申請があつた場合において、法第6条第1項第15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 一 定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
 二 常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。

 三 営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付の業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。

 四 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。

 五 法第12条の2の2に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
 2 前項第4号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。

 

(純資産額)

 第5条の5 法第6条第4項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額

 二 個人 最終事業年度(個人の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第4号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第4条第3項第10号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第6条第4項の純資産額は、当該各号に定める額とする。

 一 法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額

 二 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第1号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額

 三 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第3条第1項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第2号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2ヶ月
うち協議機関での期間
2ヶ月

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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