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更新日付:2022年8月3日 構造政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農住組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
農住組合法 第71条第2項 農住組合の解散の決議の認可 知事(構造政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○農住組合法
(解散の事由)
第七十一条  組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  総会の決議
二  組合の合併
三  組合についての破産手続開始の決定
四  定款で定める存立時期の満了
五  第八十四条の規定による解散の命令
2  解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3~5 [略]

基準法令

○農住組合法
(解散の事由)
第七十一条 [略]
2 [略]
3  第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4・5 [略]

(設立の認可)
第六十八条  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
一  設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二~四 [略]
2~4 [略]

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461  FAX:017-734-8136

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