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更新日付:2022年08月1日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第12条 森林組合の信託財産の受託者の辞任の許可 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
第十二条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権原(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。

○信託法
(受託者の辞任)
第五十七条 (略)
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
3~6 (略)

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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