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更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第102条第1項 森林組合連合会の監査規程の承認、変更又は廃止の承認 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
森林組合連合会監査事業指導要領(昭和53年7月26日付け53林野組第144号林野庁長官通知)の中の森林組合連合会監査規程例に準じること。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
(監査事業)
第102条 連合会は、第101条第1項第18号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」と
 いう。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。
3 監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経
 験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならな
 い。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30
うち協議機関での期間
30

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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