ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

関連分野

更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第100条第4項 生産森林組合の解散の認可 地域県民局(地域農林水産部林業振興課) 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
解散の決議に至るまでの手続が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。
具体的には、総会の議事録謄本等に基づき、議決が適正になされていたか等について確認する。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
第100条第4項で準用する第83条
(解散の事由)
第83条 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 組合の合併
(3) 組合についての破産手続開始の決定
(4) 定款で定める存立時期の満了
(5) 第114条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条(第2号を除く。)及び第80条の規定は、前項の認可の申請が
 あつた場合について準用する。
4 組合は、第1項及び前項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が10人未
 満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければなら
 ない。
6 第9条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第1項及び
 第4項の事由によるほか、第10条第1項の承認の取消しによつて解散する。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 7
処理機関での期間 53
うち協議機関での期間
60

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする