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更新日付:2021年08月10日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(森林組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
森林組合法 第100条第3項 生産森林組合の設立の認可 地域県民局(地域農林水産部林業振興課) 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成6年9月27日
組合の定款については、生産森林組合模範定款例に準ずること。
生産森林組合模範定款例ワードファイル[60KB]このリンクは別ウィンドウで開きます

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
第100条 (略)
2 (略)
3 ~(略)~並びに第78条から第82条まで並びに~(略)~の規定は、組合の設立について準用する。~(略)~。

 (設立の認可の申請)
第七十八条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

基準法令

○森林組合法
(設立の認可)
第七十九条  行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一  設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二  事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 7日
処理機関での期間 53日
うち協議機関での期間
60日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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