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更新日付:2003年06月19日 県民活躍推進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(私立学校振興助成法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
私立学校振興助成法 第14条第3項 監査報告書の添付に係る許可 知事(総務学事課)

審査基準

設定:
最終改定:
私立学校振興助成法第14条第3項ただし書の「補助金の額が寡少」とは、1会計年度に1学校法人等に交付される補助金の額が1千万円に満たない場合とする。

根拠条文等

根拠法令

○私立学校振興助成法
 (書類の作成等)
第14条 第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
3 前項の場合においては、第1項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含む。

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総務部 総務学事課 学事振興グループ
電話:017-734-9869 FAX:017-734-8006

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