ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然環境保全法)

関連分野

更新日付:2012年05月18日 自然保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(自然環境保全法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
自然環境保全法 第48条 都道府県自然環境保全地域に関する行為許可、実地調査に係る損失補償 知事(自然保護課)

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○自然環境保全法
 (損失の補償) 
第48条 都道府県は、第46条第1項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 (保全)
第46条 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第四章第二節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
2 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第18条第1項の権限に担当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第2項及び第3項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
3 第32条の規定は、第1項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
 (実地調査)
第47条 都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第31条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
 (実地調査)
第31条 環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれその職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 国の機関又は地方公共団体の長は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
○青森県自然環境保全条例
 (損失の補償)
第34条 県は、第17条第4項若しくは第18条第3項第7号の許可を得ることができないため、第17条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第19条第2項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
2 県は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
 (特別地区)
第17条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。
2 第14条第7項及び第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第15条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。
4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。
 一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 六 木竹を伐採すること。
 七 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
 八 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
 九 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
 十 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水の排水設備を設けて排出すること。
 十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
5 前項の許可には、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。
6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
8 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。
9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。
10 次に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。
 一 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
 二 認定生態系維持回復事業等(第22条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為
 三 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
 四 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
 (野生動植物保護地区)
第18条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第14条第7項及び第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 前条第4項の許可を受けた行為(第22条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合
 二 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
 三 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
 四 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合
 五 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
 六 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
 七 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合
4 前条第5項の規定は、前項第7号の許可について準用する。
 (普通地区)
第19条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
 一 その規模が規則で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
 五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 
2 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。
 一 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 二 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
 三 認定生態系維持回復事業等として行う行為
 四 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
 五 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
 六 県自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
 (実地調査)
第33条 知事は、県自然環境保全地域の指定若しくはその区域の拡張、県自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更、県自然環境保全地域に関する保全事業の執行、県開発規制地域の指定若しくはその区域の拡張又は県緑地保全地域の指定若しくはその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする