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更新日付:2018年07月19日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
職業能力開発促進法 第44条 技能検定(受検資格の有無についての判断) 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成24年5月31日○技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
2 厚生労働省令で定める検定職種に関する実務の経験を有する者
3 前2号に揚げる者に準ずる者で厚生労働省令で定めるもの
詳細は基準法令→職業能力開発促進法施行規則第六十四条~六十四条の七による

根拠条文等

根拠法令

 

○職業能力開発促進法

(技能検定)

第44条  技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。

2  前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

3 技能検定は、実技試験及び学科試験によつて行う。

4 実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

 

(技能検定の実施)

第46条  厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。

2  都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第44条第3項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

3 略

4 略

基準法令

 

○職業能力開発促進法

(受検資格)

第45条  技能検定を受けることができる者は、次の者とする。

 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者

 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

 

○職業能力開発促進法施行規則

(特級の技能検定の受検資格)

第64条  法第45条第2号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、1級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。

(一級の技能検定の受検資格)

第64条の2 法第45条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。)

 二 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後3年以上の実務の経験を有する者、2級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後1年以上の実務の経験を有するもの又は3級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後2年以上の実務の経験を有するものに限る。)

 三 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後5年(総訓練時間が2800時間以上の訓練を修了した者にあつては、4年)以上の実務の経験を有する者に限る。)

 四 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後6年以上の実務の経験を有する者に限る。)

2  法第45条第2号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

一の二  検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年(2級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後1年、3級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後2年)以上の実務の経験を有するもの

 別表第11の2の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し1年以上の実務の経験を有するもの

 検定職種に関し、2級の技能検定に合格した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの

 検定職種に関し、3級の技能検定に合格した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法 による大学又は専修学校(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法 による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第132条 に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第150条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法 による専修学校(第五号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が800時間以上のものに限る。以下次条及び第64条の6において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年(授業時数が1600時間以上3200時間未満のものを修めて卒業した者にあつては5年、授業時数が3200時間以上のものを修めて卒業した者にあつては4年)以上の実務の経験を有するもの

 検定職種に関し7年以上の実務の経験を有する者

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、1級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者

 第1項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(2級の技能検定の受検資格)

第64条の3  法第45条第号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、2級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が700時間以上のものを修了した者

2  法第45条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、2級の技能検定については、検定職種に関し2年以上の実務の経験を有する者とする。

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、2級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、3級の技能検定に合格した者

一の二  検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。以下次条から第64条の6までにおいて同じ。)

 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第150条第三号若しくは第155条第1項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 第1項各号、前項及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(3級の技能検定の受検資格)

第64条の4  法第45条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、3級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者

2  法第45条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、3級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、3級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者

三の二  検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

三の三  検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者

 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者

 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者

 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者

 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(基礎級の技能検定の受検資格)

第64条の5  法第45条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎1級及び基礎2級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者

2  法第45条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている 者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者

三の二  検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

三の三  検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者

 検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者

 検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者

 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者

 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(単一等級の技能検定の受検資格)

第64条の6  法第45条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が2800時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)

 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。)

2  法第45条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第150条第三号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

 学校教育法による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

 検定職種に関し3年以上の実務の経験を有する者

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

一の二  検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者

 別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第155条第1項第五号 に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が3200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が3200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 第一項各号、前項各号及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

 

 

 

○調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令

(受検資格の特例)

第1条  職業能力開発促進法(以下「法」という。)第45条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則 (昭和44年労働省令第24号第64条の6第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とする。

 調理に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が7年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師法 (昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師の免許(次号及び次項において「調理師免許」という。)を有していた期間が3年以上である者に限る。)

 調理に関し、普通課程の普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則 等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第1に定める普通訓練課程の養成訓練を含む。次条において同じ。)を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が7年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師免許を有していた期間が3年以上である者に限る。)

2  法第45条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第64条の6第2項の規定にかかわらず、調理に関し、8年以上の実務の経験を有する者(当該実務の経験年数のうち調理師免許を有していた期間が3年以上である者に限る。)とする。

3  法第45条第三号の厚生労働省令で定める者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第64条の6第3項の規定にかかわらず、第1項各号及び前項に定める者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

○専修学校及び各種学校に係る職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する規定

第1条 職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第45条の2第2項第9号の厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校は、それぞれ別表第1又は別表第2のとおりとする。

第2条 規則第64条の2第2項第八号、第64条の3第3項第三号並びに第64条の6第2項第二号及び第3項第三号の厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校は、それぞれ別表第3又は別表第4のとおりとする。

 

 

○技能検定の受検資格を定める告示

第1条 職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第64条の2第3項に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練(廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133)の規定により行われた基礎的な技能に関する職業訓練で総訓練時間が九百時間以上のもの及び職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練をいう。以下同じ。)を修了した者で、その後6年以上の実務の経験を有するもの

 二 外国の学校であつて学校教育法(昭和22年法律第26)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの

 三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの

 四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの

 五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し6年以上の実務の経験を有するもの

 六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年以上の実務の経験を有するもの

 七 検定職種に関し、法務省設置法(平成11年法律第93)による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ1年及び1400時間以上であるものを修了した者又は少年院法(昭和23年法律第169)による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ1年及び1400時間以上であるものを修了した者で、その後6年以上の実務の経験を有するもの

 八 厚生労働省職業能力開発局長が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者

第2条 規則第64条の3第3項第四号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者

 二 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者

 五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者

 六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 七 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ1年及び1400時間以上であるものを修了した者

 八 厚生労働省職業能力開発局長が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者

第3条 規則第64条の4第3項第八号及び第64条の5第3項第八号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者

 二 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を受けている者

 三 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 四 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者

 五 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 六 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者

 七 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者

 八 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科に在学する者

 九 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者

 十 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科に在学する者

 十一 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 十二 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者

 十三 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練を修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導を修了した者

十四 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練を受けている者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導を受けている者

十五 検定職種に関し、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「求職者支援法」という。)第四条第一項の規定により認定された職業訓練を修了した者

十六 検定職種に関し、求職者支援法第四条第一項の規定により認定された職業訓練を受けている者

十七 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者

第四条 規則第64条の6第3項第四号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

 二 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者

 四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者

 五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

 六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

 七 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ1年及び1400時間以上であるものを修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ1年及び1400時間以上であるものを修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

 八 厚生労働省人材開発統括官が全各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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