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更新日付:2010年05月29日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
職業能力開発促進法 第40条第2項 職業訓練法人の解散の認可 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
 
 申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○職業能力開発促進法
 (解散)
第40条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
 一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
 二 目的とする事業の成功の不能
 三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の議決
 四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
 五 破産手続開始の決定
 六 設立の認可の取消し
2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 略
4 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定するのが困難である。

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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