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更新日付:2016年07月07日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
職業能力開発促進法 第39条第1項 職業訓練法人の定款又は寄附行為の変更の認可 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
 
 定款又は寄附行為の変更の認可は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第35条第1項の職業訓練法人の設立の認可の審査基
準に準じて行うものとする。特に、業務の拡張又は附帯業務の運営により認定職業訓練の内容の低下を来すことのないよう注意するものと
する。
 

根拠条文等

根拠法令


○職業能力開発促進法
 (定款又は寄附行為の変更)
第39条 定款又は寄附行為の変更(第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 略
3 略
 

基準法令


○職業能力開発促進法
 (定款又は寄附行為の変更)
第39条 略
2 第36条の規定は、前項の認可について準用する。
3 略

 (設立の認可)
第36条 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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