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更新日付:2014年06月30日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(職業能力開発促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
職業能力開発促進法 第35条第1項 職業訓練法人の設立の認可 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日

 職業訓練法人の設立の認可は、次に掲げる要件に留意して審査するものとする。

 1 定款又は寄附行為に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第35条第2項
  各号の事項が記載されているか否かその他定款又は寄附行為の内容が法その他の関係法令に違反し
  ていないかどうか慎重に判定すること。
 2 当該社団又は財団の資産状況、組織、運営の方法等から全般的に判断して永続性をもってその業務を
  的確に遂行する能力を有するかどうか判定すること。この場合、特に、次の事項に留意すること。
 (1)設立の際の資産として負債、抵当権、質権等が設定されている財産、設立と同時に業務目的に従い運用
   しえない財産等の資産がある場合には経営的基盤を有するかどうか特に慎重に検討すること。
 (2)主たる事業が営利事業である団体又はその収益を構成員に分配する団体は認可しないこと。
 (3)設立の認可を受けた後認定職業訓練を行うこととしている団体については、当該認可を受けたのち直ち
   に認定の申請をし、確実に認定を受け得るものを認可すること。
 (4)残余財産の帰属は、特に事情のない限り他の職業訓練事業を行うものに帰属させるよう指導すること。
 (5)地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の4により職業訓練法人のうちその業務として求職
   者に対する職業訓練又は法第26条の規定に基づく協力を行うもので構成員の3分の2以上のもの
   が中小企業の事業主であるものは、不動産取得税の免税を受けられることとなっているので、定款又は
   寄附行為に上記の業務を記載すること。
   なお、職業訓練法人の名称については、職業訓練法人の文字を冠すること。

根拠条文等

根拠法令


○職業能力開発促進法
 (設立等)
第35条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
2 略
3 略
4 略
 

基準法令


○職業能力開発促進法
 (設立の認可)
第36条 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
1 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
2 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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